昨晩は某氏の誕生日だというので、会合のあと急遽誕生日会をやることになりました。 70歳の誕生日だというから、目出度いのかどうか判りませんが、飲兵衛というのは何か理由を付けて飲もうとします。 まだ福良のまちは飲み屋があって、思い付いてスグ行けるお店があって良いけれど、私の住んでいる旧西淡は寂れる一方で、暗がりを歩くと側溝に転げ落ちそうになります。 福良で飲んで、車を置いて一緒に飲んでいた方の奥さんに乗せて帰ってもらっているときに、目の前を鹿の大群が道路を横断していきました。 間一髪というか、鹿に気が付いて停車したのですが、暗がりの中を十数頭の大人の鹿が横断していきました。 幸い、早めに発見できたので停止することが出来ましたが、ニュースなどでは鹿による交通事故が多発しているようですね。 猪の被害も淡路島中相当大きいですが、鹿の被害もかなりあるらしいですね。 淡路島を治めていた蜂須賀藩の分家稲田藩には鉄砲隊がいたそうで、明治維新動乱の中で鉄砲隊の活躍は淡路から行ったらしい。 猪や鹿がいたから鉄砲隊が育ったと考えたらいいのかもね。 それにしても、昨夜の鹿の大群には驚きました。
猪も鹿も獲って食べましょう。
| ランクル 2017.11.9-13:17 |
一般の人が自然界にいるイノシシをとって、解体して食べることはできるのか?
私の知り合いで、狩猟免許かどうか知らないけれど、講習を受けて檻を仕掛けてイノシシを捕っています。 檻に入って暴れるイノシシをどうやって殺すのか知りませんが、何らかの方法で殺さなくてはなりません。 残酷なと言いますが、飼われていた牧場からいきなりステーキやスキヤキのお肉になるのじゃござらん。 獲ったイノシシも、食べようといったって解体して食べるのがひとつの工程なのです。 野生動物の屠殺はできるか? 法的にはどうなの? 捕獲には猟銃は使わず(銃の許可がない)、縄文人みたいに槍とか落とし穴など原始人のような狩猟で。
鳥獣保護法によると、野生鳥獣の捕獲は「許可が必要な捕獲」と「許可の必要のない捕獲」があるそうです。 狩猟というのは、猟具(銃、ワナ、網)の狩猟免許を持っていて、都道府県に狩猟者登録をし、狩猟期間中に狩猟鳥獣のみ捕獲しても良いということになっているそうです。 しかし例外的に住宅の敷地内で銃以外の法定猟具で狩猟期間中に狩猟鳥獣を捕獲する場合は良いらしい。 狩猟期間中(11月中旬--->2月中旬)に自宅敷地内(柵などで囲われている)に入ったイノシシは獲ってもいいらしい。 サルやカモシカは狩猟鳥獣ではないのであかんらしい。サルは食べようとは思わないけれど、シカなら獲ってみたいなぁ(-o^) ワナにかかったイノシシならどうやって殺しても構わない。解体して食べるなり、殺さずに飼っても構わないらしい。 うちの隣の畑に最近イノシシが出没しているらしい。 誘き寄せて獲ろうかなぁ(-_-)
日本国内では、国・及び各自治体によって鳥獣保護法が制定されています 田畑に、被害が及ぶなどしていても保護対象の鳥獣は許可無くは捕獲・殺傷ができないため全国の農家では苦慮しています。 保護非対象なのは、ネズミ類くらいで(^o^)。
私の知り合いの方から、冬場に獲った脂の良くのった猪肉を時々貰いますが、八丁味噌と山椒の粉を入れて我が家でボタン鍋しますが、本当に美味しいんです。 またアラ(解体した骨)も甘辛くゴボウなどと一緒に炊いたのはお酒の肴に絶品です。 酒飲みに生まれて本当に良かったわ。
| ランクル 2017.11.28-0:22 |
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