平成30年(行ウ)第12号.違法公金支出金返還請求事件
2020.04.10
前南あわじ市長中田勝久氏に関する住民訴訟で
事件名:平成30年(行ウ)第12号 違法公金支出金返還請求事件

4月9日の臨時議会のことはこの目で見ていないので、よく判りませんが。
神戸新聞に何か書いてあるのか楽しみにしていましたが、いまのところ議会を批判するようなことを書ないのでしょうねえ。
いちおう営利企業ですから、敵を作ってまでジャーナリズムを通すまでやらないだろう。

6日の議会から、控訴への流れになっているようですが、この裁判はどういうことなのかをよく考えてみる必要がありますね。
そこら辺を市民が判っているのか、説明する必要があるけれど、では誰がするかでしょうね。
議員が行政報告会をこういうときにこそするべきなのに、そういうことに使われていない助成金。

守本市長は「着任前に入札にかかる問題は聞いていた」と先日の神戸新聞の記事にありました。
この裁判は、それを知っていたのに支払ったということを訴えられているので、
払っちゃダメなのを払ったのだから、裁判所も判決は市長としての判断が間違っていた。
そういう判決だと市民に説明したら良いと思うのですよ。
住民訴訟が何故なったのかを市民が知らなければ、原告団はやっかいな連中としか見られない。
市民の利益のためにこういう訴訟を起こしたのだと、市民が訴訟の原告団を応援することがこの事件の真相に迫れるのではと考えます。

裁判の判決は
守本憲弘個人に対して、南あわじ市に損害を与えたから弁済しろというのだろうと見ます。
ところが
守本憲弘個人は、裁判所から南あわじ市(市長守本憲弘)に払えといわれたので、嫌や(守本憲弘個人)というので、議会に控訴するのでというたら
臨時議会を開いて
南あわじ市議会がその費用を臨時議会で審議して、応援しようということになったのでしょう。
個人の不服申立てに、議会が絡んでいくという奇妙なことになっているのです。
もしも南あわじ市に関係するというか、南あわじ市に対しての判決に不服ならば顧問弁護士もいるから戦えば良いでしょう。
しかし判決は違う。
南あわじ市の入札には問題があるけれど、そのことへの判決ではありません。
なのに、住民訴訟の専門家への予算まで上げて、顧問弁護士がおりながら輪をかけたようなけったいなことをしています。

私は3月26日の神戸地裁の判決から、この裁判の意味をずっと考えています。

議会は南あわじ市がこの裁判に対して不服だという理解なのでしょうか。
だとしたら、どの辺が不服なのか理由を聞きたいです。
今回の住民訴訟の根本にあるのは、南淡庁舎解体に、本当はそれだけ掛からない解体工事費なのに、手の込んだやり方で最初の解体見込みの額(6400万円)の倍額になったことが、入札情報や情報公開制度から判り、それらを審理する中で異常過ぎると裁判が判断しているのです。
原告団の市民グループは、その損害を取り返したら南あわじ市が得になるのだから、何故守本憲弘(個人)が控訴するのに予算まで作って応援するのでしょう。
本来ならそんなに掛からない解体費用を、不正な入札で大損をしたので、南あわじ市にとっては損を取り返すということなのに。
もしも南あわじ市の損害した請求額の減額が気に入らないので、全額払えと控訴するのなら、その相手は守本憲弘個人にです。
そういうことなら別の訴訟を起こして、南あわじ市と守本憲弘との裁判になり、その中で前市長中田勝久を証人として審理すれば、何もかも明らかになりますがね。

冷静に考えけば、市政は市民の血税から行われているので、市民がこういう裁判が行われていて、不正なことで使われたお金を取り戻そうとした裁判で、一審では明らかに異常な入札であったと言っているのですよ。
市民は議会の、控訴に賛成した議員をどう思っているのか聞いてみたいものです。
市民にとっては、何が正義かが判ってくると思います。

田舎の議会であっても、地方条例を作ることが出来るのですから法律のお勉強もしておかなければねえ。
条例は日本憲法を越えるものは作れないけれど、条例もれっきとした法律なのだから、こんな人達に作らせたら痴呆条例になります(^o^)
2020.04.10 10:50 | 固定リンク | 住民運動




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